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2022年11月25日

スタッフブログ:遺言執行者【3】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日はいいと天気となりました☀

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言執行者でなければ執行できない事項があります。

①遺言によって廃除やその取り消しを行う場合

②遺言によって認知を行う場合 です。

 

①遺言によって廃除やその取り消しを行う場合

廃除とは、遺留分を有する相続人が、

遺言者を虐待(暴力、遺棄など)した、

遺言者に重大な侮辱(暴言、名誉毀損など)を加えた、

その他著しい非行(犯罪行為、多額の借金をして遺言者に肩代わりしてもらったなど)

などの事由があったときには、家庭裁判所に申立てを行い、

その相続人から相続権(遺留分に関する権利を含む)を除外することを指します。

 

なお、廃除は、生前にすることもできますし、遺言によってすることもできます。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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