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2022年11月26日

スタッフブログ:遺言執行者【4】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日はすっきりしないお天気です☁

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言執行者でなければ執行できない事がある。


①遺言によって廃除やその取り消しを行う場合


②遺言によって認知を行う場合


 

 

①廃除の取り消しを行う場合

廃除の取り消しとは、一度行った廃除をなかったものにするものです。

 

廃除の取り消しは、被相続人の申立てが真意であれば認められるもので、

特に廃除事由がなくてもすることができます。

 

遺言によって廃除取消を行う場合は、

遺言執行者が家庭裁判所に請求することになります。

 

 

次回へ続きます!

 

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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