2022年11月26日
スタッフブログ:遺言執行者【4】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はすっきりしないお天気です☁
前回のつづき 遺言執行者について です。
遺言執行者でなければ執行できない事がある。
①遺言によって廃除やその取り消しを行う場合
②遺言によって認知を行う場合
①廃除の取り消しを行う場合
廃除の取り消しとは、一度行った廃除をなかったものにするものです。
廃除の取り消しは、被相続人の申立てが真意であれば認められるもので、
特に廃除事由がなくてもすることができます。
遺言によって廃除取消を行う場合は、
遺言執行者が家庭裁判所に請求することになります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
CATEGORY
NEW ARTICLE
ARCHIVE
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月