2022年11月28日
スタッフブログ:遺言執行者【5】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雲の多い空模様となりました⛅
前回のつづき 遺言執行者について です。
遺言執行者でなければ執行できない事がある。
①遺言によって廃除やその取り消しを行う場合
②遺言によって認知を行う場合
②遺言によって認知を行う場合
認知とは、婚姻していない男女の間に生まれた子どもを
父または母が自分の子どもだと認めることです。
法律上の母親は出産の事実によって確定しますが、
誰が父親であるかが明らかでも、法律上の父親を確定するには認知の手続きが必要です。
認知の方法としては、
父親が生前に認知届を提出する、認知の調停・訴訟、遺言、という方法があります。
遺言によって認知を行う場合は、
遺言に「認知する」ことを記載し、認知する子を特定・明記します。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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