2022年11月29日
スタッフブログ:遺言執行者【6】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は厚い雲に覆われ、午後から雨が降り始めました🌧
前回のつづき 遺言執行者について です。
遺言執行者でなければ執行できない事項として
遺言による廃除やその取り消し、認知がありますが、
遺言による遺贈、遺産分割方法の指定、
遺産分割方法の指定の委託、祭祀承継者の指定も執行の対象となります。
遺言執行者は遺言書の内容を実現する者であり、遺言者によって心強いものです。
遺言書作成段階から、遺言執行者にどのような方法で執行・監督するのかや、
その場合の報酬算定の仕方も遺言執行者ときちんと打ち合わせしておきましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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