2022年12月02日
スタッフブログ:遺言執行者【7】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回のつづき 遺言執行者について です。
遺言執行が必要のない事項もあります。
たとえば、相続分の指定、
特別受益の持戻しの免除、
遺産分割の禁止などについては、
遺言によって定めることができ、
相続開始と同時に実現されると考えられるため、
遺言施行として何らかの行為をする必要はありません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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