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2022年12月02日

スタッフブログ:遺言執行者【7】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日はいいお天気となりました☀

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言執行が必要のない事項もあります。

 

たとえば、相続分の指定、

特別受益の持戻しの免除、

遺産分割の禁止などについては、

遺言によって定めることができ、

相続開始と同時に実現されると考えられるため、

遺言施行として何らかの行為をする必要はありません。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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