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2022年12月05日

スタッフブログ:遺言執行者【8】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日はいいお天気となりました☀

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、

相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」

と定められています。

 

主な職務内容として、

⑴ 遺言書の確認

⑵ 戸籍謄本等の収集と相続人の確定

⑶ 就任または辞任の通知

⑷ 遺言内容の通知

⑸ 遺産目録の作成・交付

⑹ 遺言内容に従った遺産の具体的な分配

⑺ 職務終了の通知 などです。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 

 
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