2022年12月07日
スタッフブログ:遺言執行者【9】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回のつづき 遺言執行者について です。
遺言執行者と相続人の関係は、
委任契約における委任者(相続人)と受任者(遺言執行者)の関係と同様となります。
具体的には、
⑴遺言執行者として誠実に職務を行う義務(民法第644条)
⑵相続人の求めに応じて、 職務の状況を報告する義務(民法第645条)
⑶職務終了後、遅滞なく、その経過および結果を報告する義務(民法第645条)
⑷職務遂行にあたって得た金品や債権がある場合には、
遺言書の内容に従って相続人に引渡す義務(民法第646条)
⑸職務遂行にあたって支出した実費がある場合には、
相続人に請求することができる(民法第650条)
【抜粋】民法第1012条 遺言執行者の権利義務
3 第644条、第645条から第647条まで及び第650条の規定は、
遺言執行者について準用する。
民法第644条 受任者の注意義務
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、
委任事務を処理する義務を負う。
民法第645条 受任者による報告
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、
委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
民法第646条 受任者による受取物の引渡し等
受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭
その他の物を委任者に引き渡さなければならない。
その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
民法第647条 受任者の金銭の消費についての責任
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を
自己のために消費したときは、
その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
民法第650条 受任者による費用等の償還請求等
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、
委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、
委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
この場合において、その債務が弁済期にないときは、
委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、
委任者に対し、その賠償を請求することができる。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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