2022年12月09日
スタッフブログ:遺言執行者【10】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回のつづき 遺言執行者について です。
遺言書を作成する段階で、
遺言者と遺言執行者候補者とが話し合って、
遺言書の遺言執行者を指定条項を記載する方法があります。
遺言者が適切な遺言執行者が思い当たらない場合は、
「遺言執行者を指定する人」を指定するこもできます。
遺言執行者が指定されていない場合、
または、遺言執行者が死亡したときには、
利害関係者が家庭裁判所へ遺言執行者の選任申立をすることができます。
なお、申立人が遺言執行者の候補者を指定することもできます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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