2022年12月12日
スタッフブログ:遺言執行者【10】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日はいいお天気となりました☀
前回のつづき 遺言執行者について です。
遺言執行者になるには、特別な資格は必要はなく、
未成年者および破産者を除き、誰でもなることができます。
なお、認知症やその他の病気・ケガのため、
遺言執行者に十分な意思能力がなく、
就任の承諾または辞退の意思表示すらできない場合もあり得ます。
この場合、「遺言執行者がないとき」に該当するとして、
家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。
民法第1009条 遺言執行者の欠格事由
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
民法第1010条 遺言執行者の選任
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、
家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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