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2022年12月12日

スタッフブログ:遺言執行者【10】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

本日はいいお天気となりました☀

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言執行者になるには、特別な資格は必要はなく、

未成年者および破産者を除き、誰でもなることができます。

 

なお、認知症やその他の病気・ケガのため、

遺言執行者に十分な意思能力がなく、

就任の承諾または辞退の意思表示すらできない場合もあり得ます。

この場合、「遺言執行者がないとき」に該当するとして、

家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。

 



民法第1009条  遺言執行者の欠格事由


未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。


 

 

民法第1010条  遺言執行者の選任


遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、


家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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