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2022年12月20日

スタッフブログ:遺言執行者【15】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言書があって遺言執行者が指定されていると、手続がスムーズに進むでしょう。

また、遺言執行者を付けなければならない場合もあります。

⑴知的障害などで判断能力が欠如している推定相続人がいる場合

⑵推定相続人の中に行方不明者がいる場合

⑶推定相続人間の仲が悪い場合

⑷推定相続人が未成年者である場合

⑸遺言書で認知する場合

⑹遺言で相続人の廃除または取消しをする場合

⑺相続人がいなく、遺言書により遺贈を行いたい場合 などです。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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