2022年12月22日
スタッフブログ:遺言執行者【16】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
前回のつづき 遺言執行者について です。
遺言執行者を付けなければならない場合もある。
⑴知的障害などで判断能力が欠如している推定相続人が いる場合
⑵推定相続人の中に行方不明者がいる場合
⑶推定相続人間の仲が悪い場合
⑷推定相続人が未成年者である場合
⑸遺言書で認知する場合
⑹遺言で相続人の廃除または取消しをする場合
⑺相続人がいなく、遺言書により遺贈を行いたい場合 など
⑴知的障害などで判断能力が欠如している推定相続人がいる
遺言書がない場合には、
遺産分割協議のために認知症などの場合と同様に
成年後見人を選任する必要があります。
遺言執行者がいる場合は、
相続手続きは遺言執行者が進めていくことになり、
他の相続人の方の手続の関与が不要となるのです。
ただし、遺言執行者がいる場合でも、
財産管理ができない相続人に相続財産が遺されるという問題が生じます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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