2022年12月23日
スタッフブログ:遺言執行者【17】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
前回のつづき 遺言執行者について です。
遺言執行者を付けなければならない場合もある。
⑴知的障害などで判断能力が欠如している推定相続人が いる場合
⑵推定相続人の中に行方不明者がいる場合
⑶推定相続人間の仲が悪い場合
⑷推定相続人が未成年者である場合
⑸遺言書で認知する場合
⑹遺言で相続人の廃除または取消しをする場合
⑺相続人がいなく、遺言書により遺贈を行いたい場合 など
⑵推定相続人の中に行方不明者がいる
行方不明者にも相続人としての権利があるため、
不存在財産管理人を選任し、遺産分割協議をする必要があります。
行方不明者も法定相続分のとおり遺産を取得することが多いようですが、
遺言書がある場合は、法定相続分より遺言書が優先するので、
行方不明者が存在しても相続財産の手続をスムーズに行うことができます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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