2022年12月30日
スタッフブログ:遺言執行者【22】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
前回のつづき 遺言執行者について です。
遺言執行者を付けなければならない場合もある。
⑴知的障害などで判断能力が欠如している推定相続人がいる場合
⑵推定相続人の中に行方不明者がいる場合
⑶推定相続人間の仲が悪い場合
⑷推定相続人が未成年者である場合
⑸遺言書で認知する場合
⑹遺言で相続人の廃除または取消しをする場合
⑺相続人がいなく、遺言書により遺贈を行いたい場合 など
⑺相続人がいなく、遺言書により遺贈を行いたい
相続人がいない人の財産は国庫に帰属します。
もし自分の財産を寄付や遺贈をしたい場合、遺言書を遺す必要があります。
そして、その遺言書の内容を実現してもらうためには、遺言執行者は必須です。
遺言執行者は遺言書の執行だけではなく、
亡くなった人の想いを届ける大切や役目もになっています。
当事務所では、遺言の作成に関する相談、
自筆で書いた遺言書が見つかったときに行う手続(遺言書の検認申立)、
遺言の内容を実現する人(遺言執行者)を選任する手続に関する書類の作成も行います。
お困りごと、お悩みごとがございましたら、お気軽にご相談ください。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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