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2022年12月30日

スタッフブログ:遺言執行者【22】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言執行者を付けなければならない場合もある。


⑴知的障害などで判断能力が欠如している推定相続人がいる場合


⑵推定相続人の中に行方不明者がいる場合


⑶推定相続人間の仲が悪い場合


⑷推定相続人が未成年者である場合


⑸遺言書で認知する場合


⑹遺言で相続人の廃除または取消しをする場合


⑺相続人がいなく、遺言書により遺贈を行いたい場合 など


 

 

⑺相続人がいなく、遺言書により遺贈を行いたい

相続人がいない人の財産は国庫に帰属します。

もし自分の財産を寄付や遺贈をしたい場合、遺言書を遺す必要があります。

そして、その遺言書の内容を実現してもらうためには、遺言執行者は必須です。

遺言執行者は遺言書の執行だけではなく、

亡くなった人の想いを届ける大切や役目もになっています。

 

当事務所では、遺言の作成に関する相談、

自筆で書いた遺言書が見つかったときに行う手続(遺言書の検認申立)、

遺言の内容を実現する人(遺言執行者)を選任する手続に関する書類の作成も行います。

お困りごと、お悩みごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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