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2023年01月03日

スタッフブログ:遺言執行者【23】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言は相続開始とともに効力が生じますが、

遺言執行者として指定されている者としては、

遺言者が亡くなり相続が開始したことを知らなければならず、

何らかの方法で通知してもらわなければ始まりません。

 

遺言書作成の段階で、遺言書と一緒の封筒に

遺言執行者の連絡先などを記載した書面を入れて

保管しもらうようにお願いするなどの工夫が必要です。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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