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2023年01月05日

スタッフブログ:遺言執行者【24】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言により遺言執行者に指定された者は、

承諾して遺言執行者に就任するか否か判断が必要です。

 

まずは、遺言書をよく読んで、遺言執行者の職務範囲の把握が必要です。

 

また、遺言書が最新の遺言書かどうか、

念のため相続人に聞くなどして確認しておきましょう。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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