2023年01月10日
スタッフブログ:遺言執行者【28】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
前回のつづき 遺言執行者について です。
遺言によって指定された遺言執行者が、
預貯金、有価証券、不動産その他の財産について遺言に従った分配を行います。
祭祀財産にあたるものは、
祭祀承継者に指定された相続人に引渡したり、
必要があればお墓の管理者の名義変更などの手続きを行う場合があります。
なお、祭祀承継者に指定された人は、遺言執行者の就任と異なり、
就任すること自体を拒否することはできませんが、
祭祀承継者に就任後、承継した祭祀財産をどのように処分しようとも自由とされています。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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