2023年01月12日
スタッフブログ:遺言執行者【29】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
前回のつづき 遺言執行者について です。
遺言書の内容は様々ですので、
預貯金、有価証券、不動産、自動車、ゴルフ会員権など以外の債権や動産の分配、
遺産の分配以外の条項が含まれている場合もあります。
債権の場合は、債権者に連絡を取り、
相続が生じたことと自分が遺言執行者であることを告げ、
相続手続に必要な書類を送ってもらうなどの協力が必要です。
動産の場合は、その物の引渡しが必要になります。
遺言執行者としては、引渡しをしたことを後から証明できるよう
「受領書」や「領収書」を用意し、引渡した相手方から署名(押印)をもらっておくとよいでしょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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