2023年01月13日
スタッフブログ:遺言執行者【30】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
前回のつづき 遺言執行者について です。
マイナスの財産(相続債務)は、遺言者が亡くなったのと同時に
相続人に法定相続分どおりに帰属すると考えられています。
したがって、遺言執行や遺産分割の対象とはなりません。
ただし、遺言で、
たとえば「遺言者の全財産をもって、全債務を弁済した残額を
相続人にそれぞれ3分の1ずつ相続させる。」 などと定められている場合、
遺言執行者が相続財産の中から債務を弁済した残額を分配して執行することになります。
また、遺言執行者は、相続財産のうちマイナスの財産(相続債務)が
プラスの財産を上回り債務超過が生じていることが
明らかになった場合には破産申立てをしなければなりません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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