2023年01月15日
スタッフブログ:遺言執行者【31】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
前回のつづき 遺言執行者について です。
相続人や受遺者が遺産の取得を辞退された場合、
遺言者が亡くなったことを知ったときから3ヵ月以内に
家庭裁判所に「相続放棄」または「遺産の放棄」の申述をします。
3ヵ月以内であっても、遺産の一部を受け取り処分をしたような場合には
単純承認したとみなされて放棄できなくなります。
なお、3ヵ月という期間内に決め難い場合には、期間の延長を申請することもできます。
民法第915条 相続の承認又は放棄をすべき期間
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、
相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、
家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
民法第938条 相続の放棄の方式
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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