2023年01月17日
スタッフブログ:遺言執行者【32】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
前回のつづき 遺言執行者について です。
●相続人や受遺者が遺産の取得を辞退された場合
たとえば「特定の不動産を○○○に遺贈する」というような遺言書の場合、
受遺者は、期間の制限なく、遺言者の死亡後であれば
いつでもその遺贈を放棄することができます。
この場合の遺贈の放棄は、
遺言執行者に対して告げるだけでよいのですが、
そのことを明確にするため、
受遺者に遺贈を放棄する旨の書面をもらっておきましょう。
民法第986条 遺贈の放棄
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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