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2023年01月17日

スタッフブログ:遺言執行者【32】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

●相続人や受遺者が遺産の取得を辞退された場合

たとえば「特定の不動産を○○○に遺贈する」というような遺言書の場合、

受遺者は、期間の制限なく、遺言者の死亡後であれば

いつでもその遺贈を放棄することができます。

 

この場合の遺贈の放棄は、

遺言執行者に対して告げるだけでよいのですが、

そのことを明確にするため、

受遺者に遺贈を放棄する旨の書面をもらっておきましょう。



民法第986条  遺贈の放棄


受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。


2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。







次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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