2023年01月18日
スタッフブログ:遺言執行者【33】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
前回のつづき 遺言執行者について です。
●相続人や受遺者が遺産の取得を辞退された場合
たとえば「特定の不動産を○○○に相続する」というような遺言書の場合、
相続人は、相続放棄をしてはじめから相続人とならなかったものとみなします。
この場合、相続人は「これはいるけど、これはいらない」といった選り好みはできません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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