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2023年01月19日

スタッフブログ:遺言執行者【34】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言を執行を進めていくと、

「遺言書に書かれていない遺産がある」ということに気づく場合があります。

 

遺言によっては、

「その他一切の財産を○○○に相続する」などと記載されている場合もありますが、

このような記載もない場合、その遺産は「未分割の遺産」になり、

相続人全員で別途遺産分割協議によって分割することになります。

 

したがって、遺言書に記載がない遺産は遺言執行の対象にはなりません。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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