2023年01月19日
スタッフブログ:遺言執行者【34】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
前回のつづき 遺言執行者について です。
遺言を執行を進めていくと、
「遺言書に書かれていない遺産がある」ということに気づく場合があります。
遺言によっては、
「その他一切の財産を○○○に相続する」などと記載されている場合もありますが、
このような記載もない場合、その遺産は「未分割の遺産」になり、
相続人全員で別途遺産分割協議によって分割することになります。
したがって、遺言書に記載がない遺産は遺言執行の対象にはなりません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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