2023年01月20日
スタッフブログ:遺言執行者【35】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
前回のつづき 遺言執行者について です。
遺言執行業務を行うに当たって、
遺言執行者は、特定の相続人や受遺者の代理人ではなく、
すべての相続人や受遺者に対して「中立・公正」に遺言を執行すべき立場にあります。
他の相続人や受遺者の不審を招かないようにしましょう。
遺言書は、遺言執行者に対する業務指示です。
遺言書に書かれていることは執行する必要がありますが、
逆に、遺言書に書かれていないことは行う必要はありません。
たとえば、遺言書に書かれていない遺産についての遺産分割協議を調整しようとすること、
相続人間の遺留分を調整すること、
相続人間の争いごとを仲裁しようとすること などです。
遺言執行者の業務は、
亡くなった方の財産を相続人や受遺者に分配することが主たる業務ですが、
進めていく中で思わぬことが潜んでいることもあります。
相続人等への報告、関係者への問い合わせ、
場合によっては士業などの専門家への相談しながら遺言執行を進めていきましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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