2023年01月21日
スタッフブログ:遺言執行者【36】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
前回のつづき 遺言執行者について です。
遺言執行業務が終了したら、相続人に終了通知書を出すことになります。
これは、遺言執行者について
民法の委任の規定が準用されていることから、
相続人に対する報告という意味合いを持っています。
相続財産を取得した相続人等への報告はもちろんですが、
取得していない相続人にも遺言書のとおり執行を終えたことを通知する必要があります。
【抜粋】
民法第1012条 遺言執行者の権利義務
3 第644条、第645条から第647条まで
及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。
民法第645条 受任者による報告
受任者は、委任者の請求があるときは、
いつでも委任事務の処理の状況を報告し、
委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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