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2023年01月23日

スタッフブログ:遺言執行者【37】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言書があっても、

相続人全員が遺言書と異なる遺産分割協議となった場合、

遺言書どおり遺産を分けなくてもよいのでしょうか。

 

遺言執行者にとっては、

「遺言を執行するか、しないか」という職務の関わる問題です。

 

遺言執行者の就任を承諾したにもかかわらず、

相続人が「自分たちで遺産分割協議を行う」と言っているから、

遺言は執行しなくてもよいというわけではありません。

 

損害賠償を求められてしまう事態になりかねませんので、注意が必要です。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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