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2023年01月26日

スタッフブログ:遺言執行者【39】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言書があっても、相続人全員が遺言書と異なる遺産分割協議となった場合


遺言書どおり遺産を分けなくてもよいのか。


 

遺言書の内容に相続人以外の第三者への遺贈が含まれていない場合で、

遺言執行者が就任の承諾の前に、

相続人全員が遺言書の内容を知ったうえで、遺言書と異なる遺産分割協議が成立した場合、

遺言書の内容に利害関係を持つ者すべてが遺言書を確認したうえで異なる合意をしているので、

遺産分割協議が優先すると考えられます。

 

遺言執行者として指定されている者としては、

相続人から事情を確認したうえで、

「遺言執行者への就任を承諾しない」旨の通知をしておくと良いでしょう。

 

 

次回へ続きます!

 

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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