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2023年01月28日

スタッフブログ:遺言執行者【41】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言書があっても、相続人全員が遺言書と異なる遺産分割協議となった場合


遺言書どおり遺産を分けなくてもよいのか。


 

 

相続人全員が遺言書の内容を知らないまま、

遺産分割協議が成立した場合、

遺産分割協議について「錯誤により無効」とした判例があります。

 

遺言執行者が就任の承諾の前であっても、

相続人全員へ遺言書があることを知らせ、

遺言執行者に就任し職務を行うことが望ましいでしょう。

 

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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