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2023年01月30日

スタッフブログ:遺言執行者【42】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言書があっても、相続人全員が遺言書と異なる遺産分割協議となった場合


遺言書どおり遺産を分けなくてもよいのか。


 

遺言執行者への就任の承諾の後に

相続人全員で遺産分割協議が成立した場合、

遺言執行者は遺言者の遺志を尊重する立場からは、

相続人らの遺産分割協議は遺言執行の妨害行為のように見え、

遺言執行者が遺言を執行を行わないことは職務を怠っているように思われてしまいます。

 

しかし、遺言執行者と相続人には委任関係にあり、

相続人全員から職務を免除されたとも考えられるため、

一般的には遺言執行者が責任を問われることはないと考えられています。

 

なお、先に遺言執行をしていから、その後に、遺産分割協議に従って遺産を分けた場合、

後の遺産分割協議による財産の移動は、贈与税がかかる可能性がありますので注意が必要です。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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