2023年02月01日
スタッフブログ:遺言執行者【44】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
前回のつづき 遺言執行者について です。
遺言執行者が遺言執行完了する前にその地位を失うには、
家庭裁判所に対して「遺言執行者解任の審判申立」、
「遺言執行者辞任許可の審判申立」の いずれかの手続きを行う必要がある。
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【抜 粋】
民法第1019条 遺言執行者の解任及び辞任
遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、
利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
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利害関係人とは、主に相続人や受遺者のことをいいます。
任務を怠ったときとは、
具体的には遺言執行者としての職務の長期間放置、
拒否、報告をしなかったということが考えられます。
その他正当な事由とは、任務を怠ったとき以外の理由で、
一般的に見て解任されても仕方がないような事柄を含みます。
たとえば、遺言執行者本人が病気のため職務を行えない、
遺言執行者への就任後、破産した(欠格事由)、
犯罪などを犯し、社会的信頼を損なうような行為をしたなどです。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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