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2023年02月03日

スタッフブログ:遺言執行者【46】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言執行者が遺言執行完了する前にその地位を失うには、


家庭裁判所に対して「遺言執行者解任の審判申立」、


「遺言執行者辞任許可の審判申立」のいずれかの手続きを行う必要がある。


 

遺言執行者の解任の審判が確定した場合、

遺言執行者は、相続人や受遺者にその旨を通知して、

以後は遺言執行者としての責任を負わないことを明確にしておきましょう。

 

なお、遺言執行者は、解任を認める審判や職務執行停止・職務代行者選任の保全処分について、

告知を受けた日から2週間以内に管轄の高等裁判所に即時抗告を申立てることができます。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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