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2023年02月07日

スタッフブログ:遺言執行者【48】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言執行者は、時には争いの当事者になる場合もある。


 

特定の遺産が遺言者のものかどうかについての争いがある ということもあります。


 

たとえば、「受遺者に遺贈する」と遺言書に記載されている預貯金について、


遺言執行者が調べてみると、

実は遺言者のものではなく相続人名義の預貯金であった というような場合です。

 

この場合、遺言執行者は、自ら原告となって、

相続人とその預貯金がある金融機関を相手に訴訟を起こすことができます。

 

しかし、受遺者を原告とする訴訟も可能と考えられるため、

ケースによっては、弁護士などに相談したほうがよいでしょう。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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