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2023年02月08日

スタッフブログ:遺言執行者【49】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

前回のつづき 遺言執行者について です。

 

遺言執行者は、時には争いの当事者になる場合もある。


 

遺言無効についての争いがおることもあります。

 

たとえば、相続人や受遺者が「遺言書が偽造である」、

「遺言書の方式に反している」、

「遺言者に遺言する能力がなかった」などと主張して

遺言無効の調停や訴訟を起こした場合です。

 

遺言執行が完了する前に、

相続人や受遺者が遺言無効の調停や訴訟を起こした場合、

他の相続人や受遺者と並んで遺言執行者もその相手方(被告等)となります。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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