2023年02月09日
スタッフブログ:遺言執行者【50】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
前回のつづき 遺言執行者について です。
遺言執行者は、時には争いの当事者になる場合もある。
争いの相手方(被告等)になった場合の対処として、
遺言執行者は中立・公正な立場ですが、
他の相手方(被告等)となった相続人や受遺者と同じ弁護士に
相談や委任するのは避けるべきです。
なお、すでに遺言執行が完了した事項については、
承継した相続人や受遺者が争いの相手方(被告等)になり、
原則として遺言執行者は当事者とはなりません。
争うに巻き込まれないためにも、
遺言執行が完了している場合には、
遺言執行者としての職務は早急に遂行し完了させましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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