2023年02月20日
スタッフブログ:死後事務委任契約【1】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
少子高齢化などの原因で孤独死・孤立死が年々増えていて、
「死後事務委任契約」の需要が高まると考えられています。
死後事務委任とは、本人が死亡後、遺された財産の処理を委任することをいいます。
死後事務委任には、遺言書に記載される「遺言執行者」という形式と、
任意契約書で行う「死後事務委任契約」という形式があります。
まずは、死後事務委任契約とは何かをご紹介します。
死後事務委任契約とは、生前に自分の死後の手続きや財産管理などを、
指定した代理人に任せることができる契約です。
一般的に、死亡後に遺族が手続きや管理を行うことが多いですが、
事前に契約を締結しておくことで、遺族の負担を軽減することができます。
たとえば、銀行口座や不動産などの財産管理や、
葬儀や遺品整理などの手続きを代理人に任せることができます。
また、契約書には指定する代理人だけでなく、遺言執行者や相続人の指定なども可能です。
死後事務委任契約は、
自分の死後の手続きや財産管理について、自分が望む形で行うことができます。
しかも、遺族が手続きや管理を行う場合と比べ、トラブルが起こりにくいというメリットもあります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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