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2023年02月20日

スタッフブログ:死後事務委任契約【1】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

少子高齢化などの原因で孤独死・孤立死が年々増えていて、

「死後事務委任契約」の需要が高まると考えられています。

 

死後事務委任とは、本人が死亡後、遺された財産の処理を委任することをいいます。

死後事務委任には、遺言書に記載される「遺言執行者」という形式と、

任意契約書で行う「死後事務委任契約」という形式があります。

 

まずは、死後事務委任契約とは何かをご紹介します。

 

死後事務委任契約とは、生前に自分の死後の手続きや財産管理などを、

指定した代理人に任せることができる契約です。

 

一般的に、死亡後に遺族が手続きや管理を行うことが多いですが、

事前に契約を締結しておくことで、遺族の負担を軽減することができます。

 

たとえば、銀行口座や不動産などの財産管理や、

葬儀や遺品整理などの手続きを代理人に任せることができます。

 

また、契約書には指定する代理人だけでなく、遺言執行者や相続人の指定なども可能です。

 

死後事務委任契約は、

自分の死後の手続きや財産管理について、自分が望む形で行うことができます。

しかも、遺族が手続きや管理を行う場合と比べ、トラブルが起こりにくいというメリットもあります。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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