2023年02月21日
スタッフブログ:死後事務委任契約【2】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
スタッフブログ:死後事務委任契約【2】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
今回は、死後事務委任契約を締結する際の注意点について
お伝えします。
まず、代理人の選定です。
代理人として指定する人は、信頼できるかつ責任感があり、
事務手続きに関する知識や経験があることが望ましいです。
また、代理人に負担をかけすぎないよう、
事務委任の内容や期間、報酬なども事前に話し合い、
合意を得た上で契約を締結しましょう。
次に、契約書の内容についてです。
契約書には、代理人の氏名や住所、事務委任の内容や期間、
報酬、解約条項などを明確に記載する必要があります。
また、遺言執行者や相続人の指定も可能ですが、
これらの人物が代理人として指定される場合は、
契約書の内容にも注意が必要です。
さらに、契約書の保存にも注意が必要です。
契約書は、生前に必要事項を明確にした上で作成し、
自己管理することが望ましいです。
契約書を遺族や親族、友人などに開示する場合は、
適切な方法で行い、不正利用や漏洩を防止することが大切です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
今回は、死後事務委任契約を締結する際の注意点について
お伝えします。
まず、代理人の選定です。
代理人として指定する人は、信頼できるかつ責任感があり、
事務手続きに関する知識や経験があることが望ましいです。
また、代理人に負担をかけすぎないよう、
事務委任の内容や期間、報酬なども事前に話し合い、
合意を得た上で契約を締結しましょう。
次に、契約書の内容についてです。
契約書には、代理人の氏名や住所、事務委任の内容や期間、
報酬、解約条項などを明確に記載する必要があります。
また、遺言執行者や相続人の指定も可能ですが、
これらの人物が代理人として指定される場合は、
契約書の内容にも注意が必要です。
さらに、契約書の保存にも注意が必要です。
契約書は、生前に必要事項を明確にした上で作成し、
自己管理することが望ましいです。
契約書を遺族や親族、友人などに開示する場合は、
適切な方法で行い、不正利用や漏洩を防止することが大切です。
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