2023年02月22日
スタッフブログ:死後事務委任契約【3】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
今回は、死後事務委任契約のメリットについて お伝えします。
まず、死後事務委任契約とは、
自分自身が亡くなった場合に、
遺族が代わりに手続きをしてくれる人(契約者)を指定し、
その人に対して報酬を支払うことで、
遺産相続や葬儀手続きなどの事務手続きを行ってもらう契約のことです。
メリットとしては、次のとおりです。
・事前に手続きを委任することで、遺族が慌てずに済む
死後事務委任契約を結んでおけば、遺族が手続きに追われることがなくなります。
また、契約者が手続きを行うため、遺族が手続きをする必要がなくなるので、
時間的な負担やストレスを減らすことができます。
・誰が手続きを行うかを決められる
死後事務委任契約を結ぶことで、自分が手続きを行ってほしい人を指定することができます。
また、指定する人が契約者であるため、
遺族の意見が割れたり、手続きに関するトラブルが起こる可能性が低くなります。
・適切な手続きが行われる
契約者を専門知識を持っている人に指定できるため、
適切な手続きが行われることが期待できます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
まず、死後事務委任契約とは、
自分自身が亡くなった場合に、
遺族が代わりに手続きをしてくれる人(契約者)を指定し、
その人に対して報酬を支払うことで、
遺産相続や葬儀手続きなどの事務手続きを行ってもらう契約のことです。
メリットとしては、次のとおりです。
・事前に手続きを委任することで、遺族が慌てずに済む
死後事務委任契約を結んでおけば、遺族が手続きに追われることがなくなります。
また、契約者が手続きを行うため、遺族が手続きをする必要がなくなるので、
時間的な負担やストレスを減らすことができます。
・誰が手続きを行うかを決められる
死後事務委任契約を結ぶことで、自分が手続きを行ってほしい人を指定することができます。
また、指定する人が契約者であるため、
遺族の意見が割れたり、手続きに関するトラブルが起こる可能性が低くなります。
・適切な手続きが行われる
契約者を専門知識を持っている人に指定できるため、
適切な手続きが行われることが期待できます。
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