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2023年02月23日

スタッフブログ:死後事務委任契約【4】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

今回は、死後事務委任契約のデメリットについて お伝えします。

 

・報酬が必要

死後事務委任契約を結ぶ場合、契約者に報酬を支払う必要があります。

そのため、費用がかかることがデメリットとして挙げられます。

報酬の額は契約者によって異なりますが、

一般的には手続き内容や地域によって変動するようです。

 

・契約者によってはトラブルが起こる可能性がある

死後事務委任契約を結ぶ場合、

契約者に手続きを任せることになりますが、

契約者によっては手続きに関する知識が不十分であったり、手続きにミスがあった場合、

トラブルが起こる可能性があります。

たとえば、契約者が手続きを行わなかったり、手続きを遅延させた場合、

遺族に不利益が生じることがあります。

また、手続きの内容や方法について契約者と遺族の意見が異なる場合もあります。

そのため、契約者を選ぶ際には信頼できる人物を選ぶことが大切です。

 

・契約者の任期が限られる場合がある

契約者と遺族との間で、契約の期間や条件を定めることができます。

しかし、契約期間が限られている場合、

期間が終了すると手続きを行ってくれる人がいなくなってしまいます。

そのため、再度契約を結ぶ必要が生じることもあります。

 

契約を結ぶ際には、メリット・デメリットを十分に理解した上で、

慎重に検討することが大切です。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 

 
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