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2023年02月26日

スタッフブログ:死後事務委任契約【6】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

今回は、死後事務委任契約に関連する注意点について

より具体的なポイントについて掘り下げてみたいと思います。

 

1 受任者の選定

受任者の選定は重要なポイントです。

信頼できる人物を選ぶことが大切です。

家族や親族、親しい友人など、信頼できる人物がいる場合は、

その人を選ぶことができます。

しかし、受任者が見つからない場合は、

司法書士や弁護士などの専門家に依頼することもできます。

 

2 契約内容の明確化

死後事務委任契約の内容は、明確にしておくことが大切です。

具体的には、どのような業務を受任者に依頼するのか、

報酬はどのように支払うのか、任期はどのように定めるのか、などが挙げられます。

また、遺言書や相続人の情報、重要書類の保管場所なども明確にしておくことが望ましいです。

 

3 契約書の保管場所

死後事務委任契約書の保管場所は、必ず明確にしておきましょう。

契約書が紛失した場合、

受任者がその存在を知らないまま遺産分割が進んでしまうことがあります。

契約書は、火災や水害などの災害に備えて

防災対策が施された場所に保管することをおすすめします。

 

4 受任者の変更

死後事務委任契約を締結した後に、

受任者を変更したい場合はどうすれば良いでしょうか。

受任者が辞退したり、病気や怪我で業務を続けられなくなった場合は、

契約書の変更が必要になります。

契約書には、受任者変更のための条項が記載されていることが多いため、

それに従って手続きを進めましょう。

 

5 契約期間の延長

死後事務委任契約の任期が終了した場合、

受任者にはもう一度契約を更新することができます。

これは、受任者が引き続き死後事務を行う意向がある場合に有効な選択肢です。

更新する場合は、新たに契約書を作成し、

前回の契約書と同様に遺言書や信託契約などの重要書類と一緒に保管することが重要です。

また、任期の更新にあたっては、

契約内容の再確認や更新に伴って生じる費用などについても注意が必要です。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 

 
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