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2023年02月28日

スタッフブログ:死後事務委任契約【8】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

死後事務委任契約に関連する注意点 ~具体的なトラブル事例2~

 

・相続人間のトラブル

相続人間にトラブルがある場合、

死後事務委任契約によって解決されるわけではありません。

例えば、相続人間で不和があり、遺産分割協議が決裂した場合、

契約によって自動的に解決されるわけではありません。

 

このような場合、受任者は相続人全員の同意を得て、

遺産分割が決定するまで、遺産を管理する必要があります。

また、相続人全員が同意した場合でも、

遺産分割協議の進行や決定まで時間がかかる場合があります。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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