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2023年03月02日

スタッフブログ:死後事務委任契約【10】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

今回は、死後事務委任を依頼する際の手続きについて お伝えします。

 

死後事務委任を依頼する場合、以下のような手続きが必要になります。

 

まずは、死後事務委任の契約書の作成です。

死後事務委任契約には決まった形式はなく、口頭での契約でも成立します。

しかし、口頭での契約では証拠が残らないため書面にしておくべきでしょう。

 

契約書には、委任したい事項を明記します。

委任者の氏名や住所、委任者に対して依頼する業務の詳細などが記載されますが、

どの範囲の事務を委任するかは自由です。

 

また、委任者が法律や税金などの専門家である場合には、

業務内容に関する資格や免許も確認しておきましょう。

 

死後事務委任契約は、公正証書にしておくのが安心です。

公正証書にしておけば、本人が自分の意思で契約を結んだことが明らかになります。

本人の死後の手続きも、公正証書があれば信頼してもらえ、

無用なトラブルを減らすことができますので公正証書にすることをおすすめします。

 

公正証書は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することができます。

中田司法書士事務所では、お客様に寄り添いながら、丁寧かつ迅速にご相談に応じ、

最適な解決策をご提供いたします。

ご相談は弊社までお気軽にお問い合わせください。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/


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