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2023年03月06日

スタッフブログ:死後事務委任契約【11】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

今回は、死後事務委任における代理人の変更方法について、

委任者が存命中に変更する方法をお伝えします。

 

【代理人の変更方法】

代理人を変更する場合、以下の手続きが必要です。

 

・委任状の作成

まず、新しい代理人に委任状を作成します。

委任状には、委任者と新しい代理人の氏名や住所、

代理人の権限の範囲や期間、報酬などが記載されます。

また、自筆証書であることが必要です。

 

・委任状の確認

委任状を作成した後、委任者が現在保有している委任状を確認します。

もし、既に代理人に渡している場合は、取り戻しておきます。

 

・委任状の破棄

現在保有している委任状がある場合は、委任状を破棄します。

 

・新しい委任状の交付

新しい委任状を新しい代理人に渡します。

渡す際には、確実に渡すようにし、

代理人が紛失することのないように保管しておくことが大切です。

 

以上が、委任者が存命中に代理人を変更する方法です。

 

なお、代理人が複数いる場合は、全員の同意が必要となることがあります。

委任者が存命中に代理人を変更する場合でも、正確な手続きを行うことが重要です。

代理人の変更に伴って、手続きが滞ることがないようにするためにも、十分な注意が必要です。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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