2023年03月08日
スタッフブログ:死後事務委任契約【12】(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
今回は、死後事務委任において
代理人が辞任する場合の手続きについて お伝えします。
1 辞任の意思を相続人に伝える
代理人が辞任する意思を相続人に伝える必要があります。
これにより、相続人は代理人の交代措置を講じることができます。
代理人は、辞任理由や辞任の時期などを明確に伝えることが望ましいでしょう。
2 辞任届を提出する
代理人は、辞任届を作成し、相続人に提出する必要があります。
辞任届には、代理人の氏名、住所、電話番号などの個人情報、
辞任理由、辞任の日付などが記載されます。
代理人は、辞任届を相続人に提出した後、
その旨を司法書士や弁護士などの専門家に通知することが望ましいでしょう。
3 新しい代理人を任命する
相続人は、代理人が辞任した場合、新しい代理人を任命する必要があります。
代理人が辞任した後に新しい代理人を任命しないと、
死後事務委任が滞ることがあります。
以上が、死後事務委任における代理人の辞任方法です。
代理人が辞任する場合は、迅速かつ適切な交代措置を講じることが重要です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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