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2023年05月12日

スタッフブログ:死後事務委任契約について[4](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

死後事務委任契約は、

自身の死後における財産や事務手続きの管理を委任するための重要な契約です。

死後事務委任契約を作成するために必要な手続きとポイントについて の続きです。

 

3. 契約書の作成

死後事務委任契約書を作成します。

内容は具体的で明瞭に記載し、法的な要件を満たすようにします。

 

・委任者と受託者について

死後事務委任契約書では、委任者(依頼する側)と受託者(委任を受ける側)の

詳細な情報を明記する必要があります。

 

・委任される事務の具体的な範囲と制限について

具体的にどのような事務を受託者に委任するのかを明確に記載する必要があります。

一般的には、遺産管理として、財産や資産の管理、保管、売却、投資などや

遺言執行として、遺言書の内容に基づく遺産の分配や債務の処理などのほか

相続手続や税務申告、関連する法的手続の代行などです。

 

また、受託者の権限や制約事項も明示しておきましょう。

特定の金額を超える財産の売却には委任者の事前承認が必要とするなど、

条件を明確に定めましょう。

 

・契約の効力発生時期と有効期間について

死後事務委任契約書には、委任の効力がいつ発生するのかを明確に定めます。

一般的には委任者の死後が効力発生の時点となりますが、

特定の日付や条件を指定することも可能です。

 

ほかにも

・契約の更新・修正手続き

・委任の終了条件について

・代替受託者の指定について などです。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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