2023年05月18日
スタッフブログ:死後事務委任契約について[10](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
死後事務委任契約は、
自分が亡くなった後に自分の財産や事務手続を任せるための契約です。
この契約を作成することで、自分の遺産や遺したい事柄を
適切に管理・処理してもらうことができます。
そこで、死後事務委任契約の作成方法について、重要なポイントを詳しくお話します。
死後事務委任契約書に記載する例として、
委任者(契約を作成する本人)と代理人(委任を受ける人)の氏名、住所、連絡先などを明記します。
契約の目的や委任する事務の具体的な内容、
委任する事務の範囲や制約を具体的に明記します。
どのような財産や権限を委任するのか、制約や条件がある場合はそれを明示しましょう。
委任契約の有効期間を設定することもできます。
一定の期間や特定の条件(例: 委任者の死亡)によって契約が終了することなどを明記しましょう。
代理人への報酬や契約に関連する費用についても明記し、
報酬の金額や支払い方法、費用の負担方法などを明確にしましょう。
最後に、契約書を適切な場所に保管し、代理人や信頼できる第三者と共有することも重要です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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