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2023年05月29日

スタッフブログ:死後事務委任契約について[21](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

 

死後事務委任契約では、

委任者(亡くなった人)は委任契約を締結し、

委任先(委任を受ける人)が遺産相続手続きや財産管理を代行します。

委任契約には、業務内容や報酬、契約期間などが明記されます。

 

死後事務委任契約において、

委任先が受け取る報酬は所得として課税されます。

報酬額に応じて、委任先は所得税を支払う義務があります。

また、委任者側の遺産に対しても所得税が課される可能性があります。

 

委任者が委任先に報酬を支払う場合、贈与税の対象になることがあります。

贈与税は、贈与税法に基づいて計算され、

一定の範囲内であれば非課税となる場合もあります。

 

死後事務委任契約の場合、委任先が報酬を受け取ることで

相続税の課税対象となる可能性があります。

相続税は、遺産の価値や親族関係に基づいて計算されます。

 

委任先が法人である場合、報酬は法人税の対象になります。

また、報酬には消費税が加算される場合もあります。

 

具体的な税金の処理については、税理士に相談することをおすすめします。

当事務所では、信頼できる税理士を紹介いたします。

お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

次回へ続きます!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/

 
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