2023年05月29日
スタッフブログ:死後事務委任契約について[21](相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
死後事務委任契約では、
委任者(亡くなった人)は委任契約を締結し、
委任先(委任を受ける人)が遺産相続手続きや財産管理を代行します。
委任契約には、業務内容や報酬、契約期間などが明記されます。
死後事務委任契約において、
委任先が受け取る報酬は所得として課税されます。
報酬額に応じて、委任先は所得税を支払う義務があります。
また、委任者側の遺産に対しても所得税が課される可能性があります。
委任者が委任先に報酬を支払う場合、贈与税の対象になることがあります。
贈与税は、贈与税法に基づいて計算され、
一定の範囲内であれば非課税となる場合もあります。
死後事務委任契約の場合、委任先が報酬を受け取ることで
相続税の課税対象となる可能性があります。
相続税は、遺産の価値や親族関係に基づいて計算されます。
委任先が法人である場合、報酬は法人税の対象になります。
また、報酬には消費税が加算される場合もあります。
具体的な税金の処理については、税理士に相談することをおすすめします。
当事務所では、信頼できる税理士を紹介いたします。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(^^)/
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